でっちあげの98条設置問題
○議長(小松崎常則君) それでは,ただいま上程しました議第1号について,提出者から提案理由の説明を願うことにします。 33番,福島辰三君。 〔33番 福島辰三君登壇〕 ◆33番(福島辰三君) 議第1号 都市計画法第34条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会設置については,先 日,水戸市議会議長あてに,家屋調査士,司法書士,行政書士その他国家試験の有資格者から,議員が,農地法及び都市計画法の中で,開発行為に関与をした と,その疑惑を持たれたため,代表者会議及び議会運営委員会等で審議し,水戸市議会8会派の中6会派が御賛同をいただき,また提出者として御署名をされ, 提案したものでございます。地方自治法第112条及び水戸市議会会議規則第14条の規定により,目的として,公道拡幅に関し,水戸市自由が丘4593番地8ほかの土地につき,開発行為及び農地法等一連の土地異動に対し疑義があるので,その調査のため,都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会の設置要求をいたすわけであります。
どうぞ皆様方の御賛同をよろしくお願い申し上げ,提出者代表としての提案理由の説明といたします。 ◆○議長(小松崎常則君) この際,提出者を代表して福島議員から発言を求められておりますので,これを許します。
33番,福島辰三君。
〔33番 福島辰三君登壇〕 ◆◆33番(福島辰三君) 先ほど提出した議第1号について,都市計画法第34条は,同法第29条の誤りでありますので,お手元に配付した印刷物のとおり,私の発言の部分とあわせて訂正させていただきますので,御了承願います。 ◆○議長(小松崎常則君) お諮りします。ただいまの訂正を承認することに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,ただいまのとおり訂正することに決しました。 ◆○議長(小松崎常則君) この際,討論の通告がありますので,これを許します。
20番,中庭次男君。
〔20番 中庭次男君登壇〕(拍手) ◆◆20番(中庭次男君) 日本共産党の中庭次男でございます。
議第1号について反対討論を行います。
本調査特別委員会は,水戸市自由が丘4593番地8の土地の水戸市道への寄附に当たって,一連の土地の異動に対し疑義があり,その調査を目的として設置するとされております。
設置の発端となった水戸市見川町の市民からの依頼書によると,当該土地は,農地転用の手続がされずじまいとされています。しかし,私どもの調査では,この土地の農地転用の届け出は,農地法第4条5項に基づき,平成13年12月11日に水戸市農業委員会に手続がされております。その後,12月13日に農業委員会が受理書を交付しております。この土地が水戸市道に認定になったのは,同年12月17日の12月市議会本会議の議案第96号 市道路線の認定,廃止及び変更の議決であり,市道赤塚343号線として認定されました。この認定以前に農地転用の手続が行われておりました。
今回は,市民からの依頼書の提出による調査特別委員会の設置であります。この依頼書では,どの法令,どの条例に違反しているのか,明記されておらず,推測や感想が記載されているに過ぎず,疑惑の根拠が不明瞭であります。
調査特別委員会を設置する場合,明瞭な根拠に基づいて設置しなければなりません。水戸市で道路用地買収をめぐって100条委員会を設置いたしましたが,その場合も,都市建設委員会の調査では不十分として,真相解明のために設置したものでありました。今回は,常任委員会での十分な審議もなく,いきなり調査特別委員会の設置であり,反対であります。
さらに,議第1号の調査特別委員会は,当初,都市計画法第34条に基づく調査を行うとされておりました。都市計画法第34条は,市街化調整区域における開発行為についての県知事の許可に関する規定であります。しかしながら,今 回調査対象となる水戸市自由が丘4593番地8の土地は,市街化調整区域ではなく,市街化区域であります。第二種中高層住居専用地域であります。つまり, 特別委員会の名称にあった都市計画法第34条についての疑義は,もともと今回の調査対象地には該当しない法律であります。
先ほど提出者の福島辰三議員から訂正の発言がありましたが,これは根本的な誤りであり,訂正で済まされる問題ではありません。法令根拠を誤った調査特別委員会の提案は前代未聞であります。
よって,調査特別委員会の設置に反対するものであります。 ◆○議長(小松崎常則君) 10番,玉造順一君。
〔10番 玉造順一君登壇〕(拍手) ◆◆10番(玉造順一君) 社会民主党水戸市議団の玉造順一であります。
ただいまより,議第1号につき,特別委員会の設置に反対する立場で反対討論を行ってまいります。
去る3月22日の代表者会議に飯島氏からの文書が出され,翌23日の代表者会議及び議会運営委員会での議論から特別委員会の設置が提案をされたというのがこれまでの経緯であります。
飯島氏から提出された依頼書は,3月16日付で議長が受理したこととされておりますが,この文書を読む限りでは,法的問題の所在が不明瞭であります。
さらに,手続の面では,十分慎重な対応が求められるものであります。今回の問題では,農地法上の問題と道路行政に関する問題があるとされ,議会では複数の委員会にまたがって審議が必要だとされております。審議のあり方としては,まず常任委員会で審議をし,その上で,必要があれば,複数の委員会に所管がまたがると判断された場合は,市議会会議規則94条に基づき連合審査会で調査,審査が行われるべきであります。そこで問題が整理された上で,特別委員会が必要だという手順が通常の手続ではないでしょうか。
もう一つは,調査特別委員会をつくる提案者の説明の中で,議員の関与が挙げられておりました。議運の中でも,特定議員の無実を証明し名誉を守るためにも特別委員会の設置が必要であるという議論がありましたが,このための特別委員会を設けることとなれば,議論の末,無実であるとの結論を得ても,その議員の名誉回復は極めて困難となるでありましょう。
もちろん,事実関係の調査と真相究明は必要なことでありますが,私たち議員の身分は市民から与えられていることにかんがみたとき,重大な違法行為の蓋然性が求められるものであります。今回提出された文書からは,それらを読み取ることはできません。そのような意味からも,適正な手続は大きな問題であります。
私は,以上のことから,特別委員会の設置は慎重にすべきであり,今の時点での設置には反対いたします。
どうか議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げ,反対討論といたします。 ◆○議長(小松崎常則君) 18番,野村眞実君。
〔18番 野村眞実君登壇〕(拍手)
●反対討論 野村眞実
◆18番(野村眞実君) 私は葵政友会の野村眞実でございます。本議会に上程されました議第1号 都市計画法第34条改め第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会設置について,反対をいたします。
住民の願いである市道認定に向けた寄附道路の申請に当たり, 市民相談の範疇で行った市議としての当然のわずか数回の私の言動が,今回の依頼書に記載されているように,疑惑があるがごとくねじ曲げられ,表現され,か つ神聖な議会に対し調査を依頼しようとする行為は,背後に何かを感ぜざるを得ず,恣意的なものを感じ,言語道断,極めて遺憾ではございますが,事実無根であれ,このような問題が議会に提出され,会派を初めとする同士並びに議員,執行部の各位を煩わせることになった点については,申しわけなく思っております。
そもそも提案理由の説明でもございました背景として,今回の依頼書というものが突然3月16日に提出をされたわけであります。この依頼書は読んでもわかるごとく,1番が,「市議の力で通過したなと思った」とか,それから,「おかしい」,「称えたものでした」,「利したものです」と,まさに感想文を述べられ,最後に「調査を依頼する次第です」と,このように取りまとめてありますが,土地家屋調査士,測量士,司法書士,行政書士,法律の専門家というふうにおっしゃいましたけれども,1名の方がすべての資格を持たれていて,その方がこの依頼者であります。その依頼者がお出しになった文書としては,どのような形でこういう法律文書に該当しないようなものが提出されたのかを疑問に感じているところでもあります。
このような文書が提出された後,本来でしたら,代表者会議の中で,私も,十分な論議をする必要があるから,調査をするについては,まず所管の常任委員会で論議すべき,本来のあるべき姿,議会としてのあるべき調査の方法についてしっかり主張させていただきました。し かしながら,その段を踏む必要なく,非常に緊急性を持ち,重要な問題であると,これは議員の身分の問題だから,議員の潔白を証明するのは一日も早い方が, そしてかつ正確な議会の調査が必要なんだと,このような御主張がありまして,結果として,今回の特別委員会を設置することに至ったわけであります。
手続としても,このような形で手続が行われ,これが先例となれば,民主主義もまさにどのような形で進められるかわからないし,議会の先例として,このようなことがずっと通ってしまえば, 自由闊達な議員の活動,一人一人の議員が本気になって市民のために活動し,その時々に応じて現地に顔を出すこともあれば,市民相談に乗っているわけです。それらのことがすべて何らかの疑惑があるがごとくねじ曲げて表現され,このような形で,結果として,よりによって地方自治法98条の調査特別委員会が設置されると,これについてはいささか将来の不安を感じざるを得ないところであります。
地方の時代と言われ,地方議会の権限と責任に基づく役割がますます求められている昨今ですが,県都にふさわしい議会としても,本委員会の設置が先例となるようであれば,まさに今後の議会,議員活動の制限,こういったものが非常に危惧され,到底賛同できるものではございません。
よって,議案に反対するものであります。
良識ある議員各位の御理解と御賛同を賜りたく,ここに申し上げます。
なお,反対は明確に意思表示をさせていただきますが,設置される根拠条文そのものが間違っていたものであり,これについても極めて遺憾に感じるところであり,手続としても違法性があるんじゃないかと,このようには思いますが,議会は数の世界です。この設置される委員会の委員でもございますので,一日も早く,設置された後につきましては,審議が進むよう努力することをお約束させていただき,反対の討論といたします。
ありがとうございました。 ◆○議長(小松崎常則君) 以上で,討論は終わりました。
これより採決します。
本案は,原案のとおり可決することに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,議第1号は原案のとおり可決することに決しました。 ◆○議長(小松崎常則君) この際,ただいま設置されました都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会委員の選任についてを日程に追加し,直ちに上程することにしたいと思いますが,これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会委員の選任についてを上程します。
それでは,水戸市議会委員会条例第8条第1項の規定により,お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思いますが,…… 緊急(屁理屈)動議 伊藤充朗 (この動議で1時間空転する) 〔「議長,動議」,「賛成」と呼ぶ者あり〕 ◆○議長(小松崎常則君) 24番,伊藤充朗君。 ◆◆24番(伊藤充朗君) 先ほどの採決に際して,署名に提出者となっている人間がどうして賛同しないんですか。暫時休憩の動議出します。
〔「何を言っているんだ」,「根本的に間違いの提案なんだ,これは」と呼ぶ者あり〕 ◆○議長(小松崎常則君) 暫時休憩します。
午後4時40分 休憩
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午後4時45分 再開 ◆○議長(小松崎常則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ◆○議長(小松崎常則君) 本日の会議時間は,議事の都合により,あらかじめこれを延長します。 ◆○議長(小松崎常則君) 暫時休憩します。
午後4時46分 休憩
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午後5時41分 再開 ◆○議長(小松崎常則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
それでは,特別委員会委員の選任については,水戸市議会委員会条例第8条第1項の規定により,お手元に配付しました名簿のとおり指名したいと思いますが,これに賛成の方は御起立願います。
〔賛成者起立〕 ◆○議長(小松崎常則君) 起立多数。よって,ただいま指名した名簿のとおり選任することに決しました。(議長を除く以下の全議員が委員となる。)
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都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会委員
高 崎 進 君
川 崎 篤 之 君
栗 原 文 隆 君
田 口 米 蔵 君
村 田 正 勝 君
渡 辺 政 明 君
江 尻 加 那 君
田 中 真 己 君
玉 造 順 一 君
波 多 昭 治 君
五十嵐 博 君
加 藤 光 子 君
佐 藤 光 雄 君
高 橋 靖 君
須 田 浩 和 君
藤 田 精 治 君
野 村 眞 実 君
岩清水 昌 子 君
中 庭 次 男 君
雨 谷 精 一 君
田 口 文 明 君
田 山 知賀子 君
伊 藤 充 朗 君
内 藤 丈 男 君
袴 塚 孝 雄 君
村 田 進 洋 君
友 部 明 君
須 能 昭 一 君
高 橋 丈 夫 君
松 本 勝 久 君
福 島 辰 三 君
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