平成18年5月
100条委設置についての質疑
100条委設置についての質疑
◆31番(高橋丈夫君) 平成18年第2回水戸市議会臨時会に提案いたしました議第6号 都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査について,提案理由の説明をいたします。水戸市自由が丘4593番地8ほかの土地につき,開発行為,寄附行為及び農地法等一連の土地異動に対する疑義について調査するため,既に地方自治法第98条第1項に基づく検査権を委任してある都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会に対し,地方自治法第100条に基づく調査権を委任し,疑義に関する調査が終了するまで,閉会中もなお調査を行うことができるものとし,本調査に要する経費を本年度203万3,000円以内と定めようとするものであります。
以上で,提案理由の説明とさせていただきます。
議案質疑
◆2番(川崎篤之君) 川崎篤之でございます。ただいま上程をされました議第6号について,1点確認をさせていただきたい点がございますので,議案質疑を行います。先般の98条の委員会において論点となった点のうち,農地法の違反にかかわる疑惑の部分についてであります。
農地法第4条,第5条に基づく農地転用許可について,手続に違法性があるという指摘でありました。このことについては,事実上転用行為が行われている農地に対して追認的な許可を行う行為について,違法状態を将来に向かって消滅させ,農地以外の用途に供する自由を得させるものであり,不能の行政処分ではないとし,追認行為を認める判例が昭和34年1月8日の最高裁判決で示されています。すなわち,今回の行政行為が即違法行為とはいえない。同じような事例は全国で存在し,この判例を論拠に,日常行われている行政行為であるという証左でもあるというふうに思います。
ましてや,行政サイドの参考人が追認自体があり得ると述べ,後日の委員会で,委員会答弁としては適当ではないというふうに前の発言を訂正されているということは,その裏側には,事実恒常的にそのような手続が行われているということを暗に示しているのではないかというふうに私は理解をしているものであります。
すなわち,この段階で,違法性そのものが著しくそがれており,当該行為だけを取り上げて議論するのは道理が通らないというふうに思っています。
以上のことから,今回明らかになった農地法の論点については,行政の日常の行為のあり方として,発展的な議論を行うために,常任委員会,もしくは行政改革的な議論を行うための別な手続の中で論議を深めていくべきであると考えますが,御見解をお示しいただきたく思います。
特に農地法の問題を追求する上では,最高裁判示をどのように解釈するか,100条委員会での論議にこれが妥当するものなのかどうなのかということが次の段階に進むに当たっての最低限必要なスタートラインだというふうに思いますので,この部分,明確にお答えをいただきたいと思います。
以上です。 ◆31番(高橋丈夫君) 川崎議員の質問にお答えをいたします。
本議案は,特別委員会設置を目的とした議案でありますので,お尋ねの件に関しましての農地法上の問題については,既に特別委員会等で論議をされております。
詳細につきましては,設置後の特別委員会で御審議を賜りますよう御理解をいただきたいと思います。 ◆6番(村田正勝君) 葵政友会の村田正勝です。議案に反対の立場から質問いたします。
都市計画法第29条及び農地法に関し,だれが何をどのようにした行為が違反しているのか。これらを解明すべき地方自治法第98条第1項の検査権に基づく調査特別委員会では,10回も委員会を開きながら,何ら疑義ありという結論も出なかったにもかかわらず,さらにより強い調査権を有する地方自治法第100条に基づいて,いかなる疑義に関して調査しようとしているのか,その根拠とあわせ,市民に明快な説明ができるような回答をお願いいたします。
また,100条に移行した場合,行政または議会が違反行為に関する金銭授受があったならいざしらず,民間人の通常の商行為に対して調査をしようとするのは,議会の越権行為であると思いますが,その点についてどのように考えるのか,回答をお願いいたします。 以上です。 ◆31番(高橋丈夫君) 村田正勝議員の質問にお答えをいたします。
村田正勝議員も御承知のように,参考人招致を初めとして,特別委員会が平成17年3月の第1回定例会において設置され,今日まで10回開催をされたわけであります。
その中で,市道認定の議案等も含めまして,さらに詳細な調査が必要であると特別委員会で決定をされております。そのために事実関係を詳細かつ正確に把握する必要があることから,98条による書類等の検査権に加え,100条の規定に基づく関係者の証言等を聴取する必要があるものと判断し,本議案を提案したものであります。 ◆9番(田中真己君) 日本共産党の田中真己でございます。議第6号について反対討論を行います。
本案は,都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会に対し,これまでの地方自治法第98条に基づく権限に加え,地方自治法第100条による調査権限を委任するものとされております。
しかし,そもそも特別委員会設置の発端となった水戸市見川町の市民からの依頼書が,推測や感想が記載されており,疑惑の根拠が不明瞭でありました。これまでの調査特別委員会の10回の審議においても,依頼書のずさんさが改めて明確になったところであります。
特に,執行部からの答弁で,依頼書が強調している市議の力で通過したというのは事実ではないとの証言がありました。また,依頼書の提出者は,参考人質疑の際,不動産会社から測量の対価の支払いを受けられていないという金銭的な不満があり,市に請求したが認められなかったことを証言しております。
一方,市街化区域内の農地については,転用の事前届け出が必要でありますが,今回のケースは事後でありました。その後,水戸市では,2002年12月以降,市道寄附認定の流れを変更し,事前協議制を採用しておりますけれども,今後の市道寄附受け入れの事務に当たっては,市道路線認定審査会においての審査の厳正化など,適正な執行を求めるものであります。
いずれにしましても,当委員会は,1年間の調査でその役割は完了しており,終了すべきと考えます。
以上で,反対討論を終わります。 ◆5番(田口米蔵君) 私は,葵政友会の田口米蔵でございます。ただいまから反対討論を行います。
本議案は,市道赤塚343号線の寄附の受け入れ及び市道路線の認定に伴う都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査をするために設置された都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会に対し,地方自治法第100条の権限を付与し,引き続き継続して調査を行おうとするものでありますが,反対の意思表示をしながらも委員として出席したわけですが,これまでの10回にも及ぶ委員会の審議の経過を見ても,転用届が出されていないため違反とされていた転用届が実は提出済みであったこと,また,罰則規定もない程度の軽度の違反であり,国においても事後確認における判例があるなど,届け出により既に一時的な違反状態は解消されていたこと,さらには,新たに地方自治法第100条に基づく調査を必要とする疑惑など何ら認められないこと,よって,本議会に上程された議第6号 都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査について,反対いたします。
良識ある議員各位の御理解と賛同を賜りたく,よろしくお願いを申し上げます。
以上です。 ◆18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。本議会に上程されました議第6号 都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査について,反対をいたします。
本議案は,提案理由にあるとおり,市道赤塚343号線の寄附の受け入れ及び市道路線の認定に伴う都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査をするため,地方自治法第98条第1項に基づく検査権を委任し,平成17年第1回定例会において設置された都市計画法第29条及び農地法についての疑義に関する調査特別委員会に対し,地方自治法第100条第1項及び同条第10項の権限を付与し,引き続き継続して調査を行おうとするものであります。
そもそも委員会は,平成17年3月16日受付の小松崎常則水戸市議会議長あてに提出された1枚の調査依頼書を受けて設置されることになったわけですが,当初から依頼書の提出者における民間同士の業務の代金の解消をめぐっての紛争に起因した根拠のないものであるため,多大な時間と市民の血税を費やし,議長を除く全議員による特別委員会を設置するまでもなく,まずはそれぞれの所管の常任委員会で調査をし,必要に応じて合同で委員会を開催するなどして調査するという段を踏むべきであるとして,代表者会議や本会議において多くの議員諸兄とともに設置そのものに明確に反対の意思表示をしたのでありましたが,過半数の賛同を得ることができず,結果,過去に例のない,依頼書受付からわずか8日間というスピードでの設置がなされたわけであります。
このときは,提出された調査依頼書の申出人の飯島浩作氏なる人物が土地家屋調査士や司法書士という資格を有していて,法を遵守し,資格をなりわいとしていることや,一部の議員がまことしやかに,あたかも犯罪的な金銭の授受等の行為があったかのように発言をしていたことなどの要素が影響となり,特別委員会の設置が是とされたものであろうが,調査が進めば,真実は一つしかないのだから,早期に調査が終了されるものと私たちは確信していたのであります。
これまで約1年2カ月,10回に及ぶ委員会を開催し,依頼者である飯島浩作氏及び担当市職の人たちを参考人に招致するなどし,調査を行ってきたわけでありますが,参考人の発言と委員会での審議の過程で明らかになったことは,依頼書や,あるいはそれまでの発言がいかに事実に基づかない憶測の域の無責任なものであったのか,さらには,市民のためにまじめに働いている我々議会や執行部をも愚弄するばかりか,人を罪に陥れようとする意図すらも感じるもので,許しがたい行為であると断定せざるを得ないというのが,これまでの審議を経ての率直な所感であります。 そのことは,参考人として出席をされました依頼者の発言を聞けばわかるわけでございますが,先ほど反対討論でも,議員の方からもございました。議長あての依頼書の提出に当たって,いつ,だれに,どこで提出したのかも覚えていないという参考人の発言であります。また,自分は不動産業者から請け負ったのは測量業務のみであり,その代金が支払ってもらえないため,弁護士を通して法的な手続をとっていたことを認めながら,一方では,議員の大きな力があれば仕事をしていなくても水戸市に金銭を支払ってもらえると考えたのかわかりませんが,何と水戸市にその支払いを求めていたのです。仕事をしないで水戸市に請求しているという事実も明らかになりました。農地法の届け出が出ていないのは問題だと認識していたが,黙認し,立ち会っていたときに何十台ものダンプが来て畑を埋めている現場に議員がいて,不動産業者と親しげに話をしていた,このことは今でも鮮明に覚えていると言いながら,日時についてはいちいち覚えていないなどと平気で発言していることなどなど,さらには担当の係長の答弁を聞けば,今さら申し上げるまでもなく,議員諸兄には当然御理解をいただけるものと考えていたところであります。
にもかかわらず,第10回の委員会においての渡辺政明議員の一層具体的に解明する必要性から98条には限界があるので100条に切りかえるべきとの提案を受け,委員長が採決に入り,休憩を挟んでの賛成多数の採決の結果をもって,議長あてに地方自治法第100条に基づく調査権の付与について所要の措置を講じられるよう申し入れ,それを受けて議員の連署による議員提案で今回の議案が提出されたとはいえ,到底賛同できるものではありません。
そもそも今回の寄附道路に関する分筆等の登記費用はおろか,舗装工事に至るまでの費用には公費が一切支出されていないこと,さらにはほかに多くの調査方法があるにもかかわらず,血税を用いて98条に基づく委員会を設置しながら,98条の検査権限を十分に行使しないまま,さらなる公費を用いた,それも100条に基づく調査権を付与して委員会を継続しようとすることは,とても市民に対して説明責任を果たせるものではなく,議会制民主主義の危機すら感じ,憂慮するところであります。 98条に基づく委員会の設置の際にも申し上げましたが,内原町だったり茨城町との合併により課題が山積する,このような中で,水戸市は市民から大きな期待をされているという県都であります。県都にふさわしい議会として,委員会設置から今回の議案に至るまでの経緯が,もし水戸市議会の先例となるようであれば,私は,自由闊達な議員活動がともすると制限されることにもなりかねず,到底賛同できるものではありません。
よって,地方自治法第100条に基づく調査権を既に設置となっている調査特別委員会に付与しようとする本議案に反対するものであります。
良識ある議員各位の御理解と御賛同を切に賜りたく,ここに申し上げます。
ありがとうございます。