懲罰問題の質疑
◆ 33番(福島辰三君) 議員 須能昭一君に対する懲罰動議の趣旨説明を申し上げます。議員 須能昭一君を下記の理由により,懲罰を科されたいので,地方自治法第135条第2項及び水戸市議会会議規則第145条第1項の規定に基づき動議を提出するものでございます。
地方自治法第129条第1項は,「普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは,議長は,これを 制止し,又は発言を取り消させ,その命令に従わないときは,その日の会議が終るまで発言を禁止し,又は議場の外に退去させることができる」。この意味は, 議長が会議を開きまして,すぐ緊急動議,また再開をいたしますと緊急動議ということで,議長の職権を発揮できなくさせ,議会を混乱させるという意味でござ います。
続きまして,地方自治法第134条「普通地方公共団体の議会は,この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し,議決により懲罰を科 することができる」,また,水戸市議会会議規則第15条「議会で議決された事件については,同一会期中は再び提出することができない」,以上の理由でござ います。 ◆9番(田中真己君) 日本共産党の田中真己でございます。
ただいま提出されました懲罰動議の趣旨説明に対し,県都・水戸市の議会として重大な汚点を残すものであり,懲罰特別委員会に付託することに反対の立場から質疑を行います。・・・・・(本文は省略してあります。内容を知りたい方は市立図書館にて議事録を閲覧頂ければ幸いです。)・・・ ◆10番(玉造順一君) 社会民主党水戸市議団の玉造順一であります。
ただいまより,須能昭一議員に対する懲罰動議の趣旨説明に対して,質疑を行うものであります。
本件については,須能議員の議長不信任動議が一事不再議に該当し,議場の秩序を乱すものとして懲罰動議が提出されたとの趣旨でありますが,まず第1に,その根拠とされている議長不信任動議は,これまでの議会先例及び他議会での事例等に照らしても,事情変更の原則が該当することで,一事不再議には当たらないものと解されるべきであります。・・・(本文は省略してあります。内容を知りたい方は市立図書館にて議事録を閲覧頂ければ幸いです。)・・・
◆議案質疑
◆ 18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。懲罰特別委員会の設置の提案理由の説明に対する質疑をただいまから行わせていただきます。
県都・水戸市の良識の府である本議会が深夜に及んで現在に至っていることにつきましては,まことに残念であり,その責任の所在がどこにあるのかというのは,議員各位の皆様は御承知のとおりであります。
そもそも懲罰の対象となっております須能議員は,我が葵政友会の会長という立場での責任と自覚から,当然とは言え,やむを得ず議長不信任動議を提出したものであります。
私は,須能議員の名誉と議会の秩序を守る思いを込めて,ただいまから質疑を行わせていただくところであります。
そもそも懲罰動議提出の理由書には,地方自治法第129条第1項及び同法第134条により提出すると,また水戸市議会会議規則第15条の規定に違反すると,こういう形の理由が記載されております。
そこでお伺いをしたいんですが,地方自治法第129条第1項は,議場の秩序整理というのは,提案理由の説明をしっかりとなさいました福島議員の説明を受ければ,明々白々わかるものであります。しかしながら,そこに該当しないのではないかということがそもそも今までの質疑の中でも言われていることであり,私たちも全くもって昨日の議会の中で,先ほど行われた本会議において,どこがまさに須能議員が秩序を乱したことになったのか,議長の指示にしっかりと従って,暫時休憩にまさに従ってそのまま議会運営委員会が開かれるのを待っていたわけであります。
そこで角度を変えろというお話でございますから,再開の上,再び再開したら緊急動議という説明を先ほどなさっていましたけれども,これは日にちも違いますし,緊急動議をかけた議員も違うわけですね。そして,まさに中身そのものも違うわけです。これをどのように解釈をして,議会運営上の問題という一くくりで解釈をされていらっしゃるのか,ちょっと非常に難しい解釈ではないかと。 特にお尋ねしたいのは,先ほど福島議員の提案理由の説明の中にもありましたけれども,須能議員自身が議長を務めていたときに同様の不信任動議を提出された と,このときのことの御説明がございました。本人が一番よく知っているはずだと,こういうことをまさにおっしゃったわけですけれども,このことは,提案されたのは,本日の提案者である福島辰三議員みずからが提案されたものであります。
〔「それは動議をかけてやったんだよ」と呼ぶ者あり〕 ◆そうです。みずからが緊急動議,これは議長不信任の緊急動議を提出され,その時点で,同僚議員が議長信任の動議を即座に出しまして……
〔「それは出されたんだよ」と呼ぶ者あり〕 ◆一事不再議の原則,どのような行為をしなければ一事不再議に触れなかったのか,このことについてお尋ねをするところであります。
それから,水戸市議会会議規則第15条の会議規則に違反しているということであります。ここにつきましても,具体的にどのような行為が該当しているのかということは,今まで質問されていますけれども,そこに明確な答えがございません。私の方は,具体的に何の行為をしなければ懲罰に当たらなかったのか,このことをお尋ねいたしまして,第1回の質問といたします。
答弁
◆ 33番(福島辰三君) 18番野村議員の質問に対してお答えを申し上げます。何をやらなければ懲罰にかからなかったかと申し上げますと,水戸市の議会は,私も8期ですから30年やっているわけですが,その間,議会の常任委員会委員 の割り振りをするときには,たびたび議長不信任動議が出されたときがございます。そういう場合は,議会のお互いの常識として1回は不信任案を動議として提 出いたしますが,議長会派の多数によって信任の動議が出て,信任の動議が可決されれば,不信任動議は議決不要となり,それで自分の希望に沿えない委員会等 であっても,市議会が議決する。要するに,民主主義の原則は,反対少数意見を尊重し,幾ら反対するのもこれは自由でございます。しかし,1回多数決で決定をすれば,それに従うのが民主主義の原則でございます。
その中で,同じことを2回繰り返すとか,また,地方自治法,水戸市議会会議規則,そういうものに違反することは余りありません。特に,議事運営に対しましては,議長は本会議を開催している間が議長の大きな職務であり,それ以外にも,閉会中も茨城県市議会議長会会長,関東市議会議長会支部長,全国の理事,また全国の副会長,そういう要職をやっております。ですから,特に本会議の運営に当たっては,議会の運営,議会の品位,議会の秩序保持,そういうことが議長の任務であると同時に,それを侵せば懲罰に値することとなっております。
そういう中で,今回,本人が議長を経験なされて,自分もそういう体験をしながら,一事不再議の原則に抵触することをやり,また,それであっても,人 間は間違いは許されるべきだと思っております。それは素直に反省をして,また,それなりに同僚議員とともに協力をし合って円満にいくことがだれもの願いで ございます。そういう議会をこのように深夜までやり,また早朝やる,こんなに議会を混乱させて,その責任を感じないとなれば,当然懲罰に値すると,こう 思っております。
以上をもって,野村議員の答弁といたします。
再質問
◆ 18番(野村眞実君) ただいま提出者である福島議員から答弁をいただきました。いただいた答弁そのものは,本件に当てはめなければ,まさにおっしゃっているとおり,これは議会の憲法でもあり,私たちは守らなくてはならないことであるというふうに非常に理解をしたところであります。ただ,その件を今回の須能議員の行動に当てはめるということについては,何とも,ここで幾ら声を枯らしても,その理解をいただけないところが本当に残念で,疲労感が漂っているところであります。
そこでお尋ねを−まさに解釈が違うところであります。これはそもそも,本日の11時に代表者会議が持たれまして,11時の代表者会議の時点で,2つの常任委員会がしっかりと16人の議員さんが希望どおりの委員会の配属になって……
〔「それは昨日だよ,訂正してください。本日は,もう,今は昨日じゃない」と呼ぶ者あり〕 ◆大変失礼いたしました。昨日でございます。昨 日の午前11時の時点で,代表者会議でもって,まさに総務環境委員会と産業水道委員会については8名ずつの配属で,16人の議員さんの希望がしっかりかな えられていたわけです。水戸市議会は御承知のとおり,議員活動の中で閉会中所管事務調査を議決して,常任委員会は,継続して審査をし,議員の責任として非 常に重要な役割を持っているところであります。常任委員会が会期中しか開かれない他の市町村とはわけが違うわけでありまして,常任委員会の所属というもの は,まさに市民から負託を受けた議員の責任ある自覚によって行う行動の場として最も重要と言っても過言でないくらい重要なものであります。その配属につい て,委員会の16名の委員さんがみんな配属が決まり,少なからずも希望がかなえられ,残りの2委員会,文教福祉委員会と都市建設委員会,こちらが10名と 6名ということで,文教福祉委員会の2名の委員さんと都市建設委員会,ここの整理がつけば,現実問題は多くの議員の少なからずも希望がかなえられる形で成 り立つ状況だったのです。
それで,こ れにつきましては,最初から,例えば私たちの会派に異動してほしいというような要請があったとかいうことであれば,まだ最初から私たちが何か賛同していな いということになって,混乱に陥っているという解釈も理解できないわけではありませんけれども,最初から少なからずも4時ごろまでずっと開会がなかなかさ れないので催促を促していたところ,いらっしゃって,とにかく私どもの会派の委員について異動してほしいという依頼もその時点でございませんでしたし,今 調整中でもうちょっと待ってほしいと,このようなお話だった結果が,4時半には,私どもの会派の委員がそれぞれ希望した委員同士も異動になっているとい う,3名の委員が異動という,それも前代未聞の理解できない異動がなされたわけであります。そのことによって,須能議員は会派の会 長として,これはやはり先例にもならって須能議員は,過去の議長経験,そのときも踏まえながら動議を出したものでありまして,懲罰特別委員会というのは, まさに罰を与えるための委員会であります。須能議員の名誉のためにも,須能議員のどこが悪いことをしたと,私はどう考えても理解できません。
そして,一 事不再議ということで,実は,その緊急動議,議長不信任の動議については,議会運営委員会において,一事不再議という判断のもとで上程をしないことで扱い を定められてしまいました。その時点で,一事不再議ということは,逆に言うと,動議そのものが成立はしたけれども,上程にならないということは,一事不再 議にも値しないのではないかと。ここについて,一事不再議というのは,成立をしていないんですから,成立して,ここで少なくとも賛 成多数をいただけずに否決になったとしても,そこまでやって初めて,もし一事不再議というのであれば,そこに該当するのではないかと,その点について再度 の御質問を申し上げ,また,議員各位の御理解を賜りたく,質問を終わりたいと思います。
再度の質問に対する答弁
◆ 33番(福島辰三君) 18番野村議員の再質問にお答えを申し上げます。常任委員会委員の配分は,最終的には議長が選ぶということは地方自治法並びに水戸市議会委員会条例で全部決まっております。だれもが自分の夢と希望のとお りいけば,世の中は法律も何も要りません。アダムとイブの時代は,法律はありません。人間が複雑多岐になり,また,いろいろと人に迷惑をかけるから法律が あるのです。法律は,人に迷惑をかけずに,お互いに自由と平等と責任というものを考え,人に不愉快なことを与えなければ何ら法律はないわけであります。
自分よがりに自分だけがよければ,自分だけがよいということで人に迷惑をかける人が多いものですから,そういうものがあることでございますので,政治の基 本理念,それから議会議員としての基本的考え方,そういうことの法律の範囲の中で決められたことを守っていく。特に,司法,行政,立法,三権分立である立 法府は法律をつくることでございますから,特に法律の遵守は必要でございます。そういうことで,特に須能議員が議長経験者であり,自分が議長のときも全員が満足してやらなかったから不信任動議がかかったのだということもよく理解して行動をとっていただきたいと,こう思っております。
以上でございます。
〔「答弁になってない」「質問になってないから,答弁になってないんだよ」と呼ぶ者あり〕
◆弁明
◆ 30番(須能昭一君) 葵政友会の須能昭一でございます。今回の懲罰特別委員会が設置されますことになりましたが,私としては,次のような理由で議長不信任動議を提出したものであり,懲罰特別委員会で審査されるようなものとは考えておりません。とても承服できるものではございません。
そもそも常任委員会委員の選出について,我が葵政友会を初めほとんどの 会派は,今までの申し合わせのルールにのっとった配属希望を当初から代表者会議において申し出てきました。
本来,委員会の配属希望の調整は,議長会派の委員の異動で調整を図ることがこれまでの先例でございました。そもそも第1回の調整で,総務環境委員会と 産業水道委員会は,委員の配属が確定しているものと私は思いました。文教福祉委員会と都市建設委員会の間で2人の差がございましたので,これで2人の調整は簡単にできるのかなと私は思ったわけでございます。にもかかわらず,自分の所属会派の委員は,だれ一人異動することなく,ほかに幾らでも方法がありながら,我が葵政友会の委員3名を異動するという今回の案は,到底説明のできない配属を強引に押しつけようとしているものであります。
このような前代未聞の暴挙を行うことは,円満な議会運営を議長みずからが 放棄しているとしか思えないものであります。
よって,ここに私は小松崎議長の不信任の動議を提出したものでございます。
議員の皆様方の御理解を賜りながら,どうかよろしくお願いをいたしたいと思います。
以上でございます。
〔30番 須能昭一君退場〕
◆審査決定報告
◆ 懲罰特別委員長(高橋丈夫君)平成17年6月8日
水戸市議会議長 小松崎常則殿
懲罰特別委員会
委員長 高橋丈夫
委員会審査報告書
当委員会に付託された「議員 須能昭一君に対する懲罰の件」について,審査の結果,下記のとおり決定したので,水戸市議会会議規則第101条の規定に基づき報告します。
記
1 懲罰事犯の有無
懲罰を科すべきものと認める。
2 懲罰処分の種類及び内容
5日間の出席停止
3 理由
水 戸市議会委員会条例第8条に規定する常任委員会委員の選任は,「議長が会議に諮って指名する」と規定されている。須能昭一議員は,議長がこの規定に従い適 正に議事を進行しているにもかかわらず,水戸市議会会議規則第15条に規定する一事不再議の原則に反し,動議を提出し,いたずらに会議の進行を妨害した。
◆議案質疑
◆ 9番(田中真己君) 日本共産党の田中真己です。ただいまの高橋丈夫懲罰特別委員長の報告に対する質疑を行います。
ただいま報告されました委員会審査報告書では,須能議員に対し懲罰を科すこととし,その処分は5日間の出席停止とするという内容でありました。極めて不当な処分であり,処分に反対する立場で質問いたします。・・・・・(本文は省略してあります。内容を知りたい方は市立図書館にて議事録を閲覧頂ければ幸いです。)・・・
答弁
◆ 懲罰特別委員長(高橋丈夫君) 9番田中議員の私に対する質問にお答えをいたします。まず,私は,日本共産党水戸市議団は,今まで市民の先頭に立って不正を追及する政党だと私は高く評価をいたしておりました。しかし,今の質問は,この本会 議の議決によって認められ,設置をされた懲罰特別委員会がいかにも新たに不正をしているかのような質問であり,私は心外であります。
〔「根拠がないでしょう」「黙っていろよ」と呼ぶ者あり〕 ◆そ れで,この懲罰特別委員会の設置につきましては,いわゆる本会議で動議が提出をされまして,懲罰事犯として,この懲罰特別委員会を設置することが認められ たのであります。そして,須能昭一議員の所属する会派の同僚議員も,この懲罰特別委員会の設置の趣旨に賛同をいたして起立しております。そういう中で設置 をされた特別委員会の審議の中で,この特別委員会の原則は,議員に対して懲罰を科したいと,そういう旨を基としてこの懲罰特別委員会が設置をされたのであ ります。その中で,もし懲罰を科するとすれば,地方自治法第135条に定める懲罰内容がございます。それに基づいて11名から成る委員で構成をして質疑を し,その中で,本件は懲罰事犯に該当し,5日間の出席停止を科すべきとの意見が大多数を占めたのであります。そのほかにも意見はありました。そして私は委 員長として,2つの論議がありましたので,私の立場としては,これは採決によってこの事態を解決しなければならないと,そういうことで民主主義のルールに のっとって多数決により,このような結果になった次第であります。
それと今,田中議員が述べられた地方自治法第129条の件でありますが,この質問につきましては,この本会議でもたびたび議論をしております。また,同じ ような質問でありますので,あえてその件については答弁がありましたので,私の方からは,地方自治法第129条の解釈につきましては,田中議員の解釈の誤 りもあるんじゃないかと思いますよ。
それは,今回の懲罰特別委員会は,それを審議するようなことはありません。よって,私は民主主義のルールにのっとって各委員の皆さんの意見を諮って,このような委員長報告書ができたわけであります。
以上であります。
再質問
◆ 9番(田中真己君) 答弁をいただいたわけですが,私の質問に対する答弁になっていないと思いますので,再度御質問をさせていただきます。・・・・・(本文は省略してあります。内容を知りたい方は市立図書館にて議事録を閲覧頂ければ幸いです。)・・・その再質問について,明快にお答え願うよう求めまして,私の質問を終わります。再度の質問に対する答弁
◆ 懲罰特別委員長(高橋丈夫君) 地方自治法第129条の件につきましては,今日,議会運営委員長の方から何度も答弁しておりますので,私の方から別に答弁しても同じことだと思います。それと,私は,委員長報告書作成につきましては,正副委員長に御一任願えますかと諮り,そういうことで私と副委員長の責任において作成したものであります。
そして,あとの質問につきましては,先ほどお答えしてありますので,答弁は控えさせていただきます。
以上であります。
◆反対討論
◆ 20番(中庭次男君) 日本共産党の中庭次男でございます。須能昭一議員に対する5日間の出席停止の処分について,反対の立場から討論を行います。
反対理由の第1は,7日,福島辰三議員ほか7名が提出した懲罰動議の理由は,地方自治法第129条第1項を挙げておりましたが,それが違反した事実は懲罰 特別委員会の中でも明らかにされませんでした。また,本日深夜に開かれた本会議での福島議員の動議提出理由の説明に対し,田中議員が地方自治法第129条 第1項のどこに違反しているのか,繰り返し答弁を求めたにもかかわらず,その事実を福島議員は答弁ができませんでした。・・・・・・・・・⇒以下省略 ◆10番(玉造順一君) 社会民主党水戸市議団の玉造順一であります。
ただいまより,懲罰特別委員会委員長報告に対して反対討論を行うものであります。
今回の須能議員への懲罰動議の理由として妥当かどうか,まさに議会は良識の府として慎重な判断が求められるものであります。・・・・・・・・⇒以下省略 ◆29番(友部明君) 葵政友会の友部明です。
懲罰特別委員会の委員長報告に対し,反対討論を行います。
我が会派の会長である須能議員に対し5日間の出席停止は極めて重いものであり,反対をいたします。
須能議員の行動は,何ら法に触れるものではなく,正当なものであります。懲罰そのものが不当であります。
よって,反対討論を行うものであります。・・・・・・・・⇒以下省略 ◆6番(村田正勝君) 葵政友会の村田正勝です。
懲罰特別委員会委員長報告に反対します。
我が会派,葵政友会の会長である須能議員に対する5日間の出席停止は,その論拠となる法律が不的確であり,懲罰そのものが不当であります。
よって,この処分に反対いたします。・・・・・・・・・・⇒以下省略 ◆5番(田口米蔵君) 私は,葵政友会の田口米蔵でございます。
ただいまの懲罰特別委員会委員長報告に対し,反対討論をいたします。
我が会派の会長である須能議員に対し出席停止5日間という処分は,法に照らしても当然のことをしたまでであり,到底認められないことであります。
よって,私は反対をいたします。・・・・・・・・⇒以下省略 ◆18番(野村眞実君) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。
ただいまの懲罰特別委員会委員長報告に反対の立場で討論をいたします。
私たちの会派の須能議員に対して5日間の出席停止という極めて厳重な処分を科そうというもので, 地方自治法第129条第1項及び同法第134条,さらには 水戸市議会会議規則第15条の規定に違反するということが提案理由となった懲罰動議により設置 された委員会での関係法の解釈の違いにより下された決定ではありますが,関係法には何ら抵触していないものであります。
会派制をとっている水戸市議会における我が会派の会長として,過去の先例を踏まえた上で当然の意思表示を行ったものであり,懲罰を科すなどとはとても認められるものではありません。
須能議員は,議員在職26年となりますが,その間,市民福祉の向上のために誠意を持って行動してきた須能議員の名誉と正義を守るためにも,そして私たちは少数という厳しい立場にあれども,重ねて反対の立場をここに表明させていただきます。
2,000人を超える市民の方々の負託を受けておられる良識のある議員各位の賛同をくれぐれもよろしくお願い申し上げて,反対討論を終わります。
ありがとうございました。