平成17年9月定例会
野村まこと(眞実)の一般質問と答弁の全文です。
◆一般質問・前文
18番(野村眞実) 私は,葵政友会の野村眞実でございます。国の将来を占う総選挙が歴史的結果で幕を閉じ,小泉自民党と公明党によるマニフェストが,絶対的多数のもとでしっかりと履行されるよう祈念しつつ,地方議員としての使命と責任を果たさなければと決意を新たにしているところであります。◆一般質問
平成17年第3回水戸市議会定例会におきまして,ただいまから一般質問を行います。1点目の質問は,福祉行政についてという質問でございます。
加藤市政の2本柱の一つである弱者へのこだわりが名実ともに具体的な施策へ反映されることを願いつつ質問いたします。
障害者福祉施策の充実についての質問であります。 創立30周年を迎える「あけぼの学園」につきましては,これまで老朽化している 施設の療養室の洗面やシャワー室,トイレや空調等の設備の更新の要望について,速やかに市側で対応していただいていることは,利用者を初めとした関係者から高く評価をされているところであります。
私は,平成16年6月の議会で,建て替えの際は,公設民営の形で社会福祉法人としての法人化を視野に入れ,経営の早期安定を踏まえて計画すべきと申し上げ, 中島保健福祉部長から,「建 て替えと同時に,施設のよりよい運営につきましては, より質の高い福祉サービスの提供と事業者としての信頼性を確保し,事業経営の 効率性や透明性を 図るため,運営主体は社会福祉法人によることが望ましい。運営主体である水戸重症心身障害児(者)を守る会の設置当初からの実績を踏まえながら,守る会に 対して,社会福祉法人の法人格を取得することについて協議してまいります」との,さすがに現場を知っている部長といえる模範的な答弁をいただいたのであります。
その後,第5次総合計画に建て替えが位置づけられ,守る会の人たちを中心に 後援会の協力を得て建て替えに向けての検討が進められているようですが,社会 福祉法人の認可には複雑な手続や基本財産の確保が必要であるため,NPO法人で設立することなども検討しているような話を耳にし,心配をしているところであります。
「あけぼの学園」が特に心身に重度の障害を持たれている方々のための社会福祉事業を行って いるという実情をかんがみれば,社会福祉法人による運営が望ましいことは,行政を初めとした福祉関係者の共通認識でもあると思われますし,基本財産は,ひ だまり会設立時のように時間をかけて募金すれば集めることも可能なわけですから,答弁に沿った形で,社会福祉法人の設立認可へ向けて,市が積極的に支援す べきと考えるところですが,見解を伺います。
2点目は,重度の障害を持たれた人たちへの介護用品支給等のさらなる支援策についてという通告をいたしました。 水戸市では,重度な介護を必要としながらも,在宅で生活している65歳以上の高齢者やその家族に対し,介護に必要な紙おむつ等の介護用品を支給するという 大変喜ばれている事業があります。この事業は,平成12年6月より高齢福祉課において,水戸市家族介護用品支給事業実施要項に基づいて行われているものですが,介護保険法で定める15種類の特定疾病にかかっていて,要支援の認定を受けている人については,65歳未満であっても対象とされている水戸市独自で行っているものです。この15疾病の中身を見ますと,医療費が公費負担となっている特定疾患にも同様に位置づけられている筋萎縮性側索硬化症や脊髄小脳変性症は含まれていますが,重症筋無力症や脊椎靱帯骨化症は特定疾患にしか位置づけられていないため,対象となっておりません。また,筋ジストロフィーや頸椎損傷や脊髄損傷も対象から漏れているのです。
そもそも,重度の介護を必要としながら在宅で生活していて,尿パットや紙おむつを必要としているという点では何ら 変わりがないばかりか,筋ジストロフィーや頸椎損傷や脊髄損傷等による重度の障害で在宅で生活している人たちの生活の実情を見ると,経済的,精神的な負担 は,高齢であるなしにかかわらず,はかり知れないものがあるのです。障害のある人向けの紙おむつ等の支給については,国の補装具給付事務取扱指針に基づく制度がございますが,先天性疾患や3歳未満で発症した疾患や特例的にストマ用装具にかえて使用する場合に限定されているため,ごく限られた疾患のみの対象となっているのであります。
仮に対象枠を拡大した場合のケースを考えてみても,その実数はといえば,十数例ぐらいのものであるようなので,支給対象者の範囲を拡大し,これらの方も差別されることなく,紙おむつの支給を受けられるよう早急に改善されるべきと考えるのでありますが,見解を伺います。
また,本来は障害福祉課の所管でありますが,担当課として新たな要項を策定して制度化を図るべきと ころであるとは思いますが,私は,枠を拡大したところで全体の支給のウエートは微々たるものと思われますので,手続を簡素化して,現状の要項に加筆して, 谷間にある人の救済に向けて早急に対処すべきであり,このことはまさに弱者に対するこだわりを日ごろから述べられている加藤市長の政治信条にも合致するものと考えるところであります。前向きな御答弁を期待いたします。
次は,発達障害者支援法における市町村の責務,役割への対応と啓発策についてという通告をいたしました。
本年4月より施行された発達障害者支援法についての質問ですが,既に五十嵐議員,加藤議員が質問されておりますので,重複を避けて質問をいたします。
法では,発達障害の症状の発現後,できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ,発達障害を早期に発見し,発達支援を行うこととしており,学校教育における発達障害者への支援,発達障害者の就労の支援,発達障害者支援センターの指定,国,地方公共団体の責務等が定められております。
その中で,市町村等の役割を見ますと,第5条で,教育委員会ともども健康診断を行うに当たっての発達障害の早期発見と相談,継続的な相談,医療機関その他の機関等の保護者への紹介と助言等が,第6条では,早期の発達支援,第7条で,「保育の実施に当たっては,発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする」,第9条では,「放課後児童健全育成事業について,発達障害児の利用の機会の確保を図るため,適切な配慮をするものとする」,第10条では,「発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする」,第11条では,「市 町村は,発達障害者が,その希望に応じて,地域において自立した生活を営むことができるようにするため,発達障害者に対し,社会生活への適応のために必要 な訓練を受ける機会の確保,共同生活を営むべき住居その他の地域において生活を営むべき住居の確保その他必要な支援に努めなければならない」と具体的に示しており,市町村の役割と責任が明確に規定されていて驚かされたのであります。
発達障害者への支援は,幼児期からの対応が極めて重要でありますが,この点を考えれば,幸いなことに水戸市には私がかねてから充実を求めてきた就学前の児童の療育を行う療育センターがあるのですから,発達障害者を支援する中核的施設として位置づけ,機能を充実させるべきと考えますが,発達障害者支援法と支援施策についての周知,啓発策にあわせ,見解をお伺いいたします。
介護保険法の見直し改正に伴う影響と対策についての質問であります。
介護予防サービスの強化を柱とする介護保険制度改革関連法が6月22日,参議院本会議で賛成多数で可決,成立いたしました。2000年4月の施行後初めての見直しですが,制度の持続可能性を確保するため,急増する介護給付費の抑制が目的の一つで,軽度な要介護者を対象に筋力向上トレーニングを行う新予防給付と介護保険の対象外と判定された高齢者らが要介護状態になるのを防ぐ地域支援事業が創設されております。
また,特別養護老人ホームと介護保険施設等の居住費と食費を保険給付の対象から外し,10月から原則自己負担としており,このほかにもサービスの質の確保に向けて,ケアマネジャーの資格や介護事業者の指定に更新制を導入するとともに,介護事業者には職員体制や料金などのサービス情報の公表が義務づけられております。
市町村の権限の強化等のソフト面の改正には一応の成果が得られるものと評価するところでありますが,利用者にとっては経済的な負担増につながるわけで,余りにも急な改正であるため,現場での混乱と利用者等への影響を危惧するところであります。
国において居住費の標準額を示していることもあり,多床室の利用者の方や非課税世帯の方々へはさほど影響がないと言われておりますが,施設と利用者との契約で利用料を決めることになっているという原則の中で,居住費,食費等,いわゆるホテルコストが自己負担となるわけで,非課税所得に近い課税世帯にとっては,月額二,三万円の増額となり,結果として払い切れず,退所を余儀なくされることも考えられるわけで,市として訪問相談を強化するなど何らかの対策をとるべきと考えますが,これらに対してどのような対応を図るのか,お伺いをいたします。
また,今回の改正は,保険給付で施設に支払われていた一部の利用料が利用者負担となるということなので,施設側の収入に変化はないはずとのことでした。しかしながら,実際の現場の生の声を聞いてみたところ,江尻議員も指摘しておりましたけれども,施設入所のみならず,デイにおいての食材費が350円から400円,プラス提供加算分390円も利用者の負担となることで,70人定員の全室ユニットケア,10人のショートステイ,20人のデイの施設で,年間約2,000万円の減収,また,定員50人,デイ30人の特養でも1,000万円減収の見込みとのことであり,終身利用を約束している利用者の方に過度の負担を求めるわけにはいかないので,減量経営に徹し, 場合によっては職員の賞与等の減額で対応せざるを得なくなる可能性もあるとのことでした。
仮に,そのようなことになったとすると,介護職員の質の低下にもなりかねず,結果として施設の環境やサービスへの悪影響が生じるのではと危惧しているところであります。
そこで,利用者の方への影響を最小限にとどめるために,市として制度の周知と相談に積極的に取り組むとともに,施設等のサービス提供事業者に対して十分な指導,助言を行っていくべきではないか。そして,市として今回の改正による施設の現状を把握して,国に実態を報告,建議すべきではないかと考えるところでありますが,それぞれ見解を伺います。
今回の改正のうち,自己負担費等,介護給付費の抑制に関するもの以外として, 40から64歳の末期がん患者を新たに給付の対象とし,サービスの質の確保に向けてのケアマネジャーの資格や介護事業者の指定への更新制の導入,介護事業者の職員体制や料金等のサービス情報の公表の義務づけ等がありますが,特に,軽度な要介護者を対象に筋力向上トレーニングを行う新予防給付,介護保険の対象外と 判定された高齢者が要介護の状態になるのを防ぐ地域支援事業等を初めとした重要な施策があるわけですが,法改正に基づく趣旨が介護保険事業の各施策へ反映されなければ意味はないわけであります。
そこで,その対応や計画の策定のスケジュールはどのように考えているのか。それらの施策の実施に当たっては,再編される予定の在宅介護支援センター等の機能を積極的に活用すべきと考えますが,今後の活用策についてもお伺いいたします。
答弁
◆ ◎保健福祉部長(中島知明君) 野村議員の一般質問のうち,障害者福祉施策の充実についてお答えいたします。まず,「あけぼの学園」の運営安定化への支援につきましては,現在,「あけぼの学園」は水戸重症心身障害児(者)を守る会が運営しておりますが,これまでの守る会の実績を踏まえ,事業者としてのより質の高い福祉サービスの提供や今後の運営基盤の確立を図るために,社会福祉法人に移行することが望ましいと考えております。
現在,守る会において,法人格取得に向けての論議がなされておりますので,本市といたしましても,社会福祉法人の法人格取得に向け,引き続き,守る会を支援してまいります。
次に,介護用品支給等のさらなる支援策につきましては,現在,障害者は補装具給付事業,高齢者等は家族介護用品支給事業において,在宅の方への紙おむつを支給しております。しかしながら,筋ジストロフィーなど障害を持つ原因となった疾病等の種別によっては,これらの制度に該当しない障害者がいることから,今後,対象者の把握に努めるとともに,御指摘を踏まえ,その対応について検討してまいります。
次に,発達障害者支援法における市町村の責務と役割への対応と啓発策についてお答えいたします。
発達障害者支援法においては,議員御指摘のとおり,市町村の責務と役割として,発達障害の早期発見,発達障害に関する相談及び助言,保育の確保など,多岐にわたる支援施策が規定されており,市町村の役割は重要であると認識しております。
したがいまして,本市といたしましても,庁内関係各課が連携し,発達障害者への支援施策の展開,充実に努めてまいりたいと考えております。
また,発達障害者への支援は,幼児期からの対応が極めて大切であることから,就学前の療育を行っている水戸市療育センターの機能の充実を図り,発達障害者の支援に対応できるよう適切な支援体制の整備に努めてまいります。
次に,介護保険法の改正に伴う影響と対策についてお答えいたします。
10月から施行される施設入所者等の居住費,食費等の自己負担につきましては,施設利用者と在宅利用者の負担の公平を図ることや次期介護保険料の引き上げ幅をできる限り抑えるために,前倒しして制度の見直しがなされたものです。
このことによる激変緩和策として,低所得者の方については,新たに創設された特定入所者介護給付費による食費,居住費への補足給付や見直しされた高額介護サービス費及び運用改善された社会福祉法人による利用者負担軽減制度により対応してまいります。
さらに,課税世帯者がいる高齢夫婦等の世帯の場合にも,新たに設けられた居住費,食費の負担軽減策により対応してまいります。
次に,施設等への指導,助言については,これまで,法改正の内容について,介護保険施設や居宅介護支援事業者等への説明会やパンフレット配布及び広報「みと」への掲載などにより,利用者や事業所へ周知に努めてきたところですが,今後とも,利用者,家族を初め事業者の抱える問題や課題に対し,適切な指導,助言を行ってまいりたいと考えております。
また,施行後の実態や現状については,介護相談推進員による施設訪問等により実情の把握に努め,機会をとらえ国等へ伝えてまいりたいと考えております。
次に,今回の制度改正の主なものとしては,介 護予防を重視した新予防給付の創設や地域支援事業,地域密着型サービス,地域包括支援センターの創設など,さらにはケアマネジャーの資格の更新制度の導入 など,サービスの質の確保対策が規定されております。これらの新たな事業の具体的内容については,現在,第3期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の改 定作業の中で検討を進めており,今後,高齢者保健福祉推進協議会等に諮り,年度内に計画策定等が完了するよう進めてまいります。
また,在宅介護支援センターの活用については,地域包括支援センターの機能に再編されることから,活用策について検討協議を進めているところでございます。
次に,子育て支援の具体策の充実についてお答えいたします。
内原保育所の共用化に伴い,根拠法令等の違いで生じる現場でのさまざまな 課題などにつきましては,庁内にプロジェクトチームを設置し,さまざまな視点から検討を進めてまいりたいと考えております。
質問
子育て支援の具体策の充実についての通告をいたしました。内原保育所を共用施設として整備することについての経緯とコンセプトという通告であります。
本件については,私が文教福祉委員会のときに委員会として現地視察を行い, 現場サイドの意見に基づく基本プランについても種々論議し,委員の皆さん の意見を参考に最終プランとして基本設計の委託を議決させていただいたものであり,その後の委員会審議にもオブザーバーとして同席させていただいたのであ りますが,単独 施設から共用施設への変更の経緯が手続を欠いたもの であり,同時に論議されて いた幼稚園の廃園について委員会に提出された資料も,預かり保育を掲載してみたり,次には外してみたりと場当たり的であり,軽 率のそしりを免れない行為であると 言わざるを得ないものでした。
経緯とコンセプトについては何人かの同僚議員から質問があり,共用施設として 整備することについての手続論については,既に先輩議員の代表質問において, また先ほど波多議員も一般質問で述べましたけれども,違法性に言与した指摘が あり,市長答弁も,今後は注意したい旨の内容でありましたので,重複を避けまして,加藤市長というよりは大番頭,小番頭である市の幹部の方々に注意を促すとともに,今後の教育次長の対応に期待し,質問は割愛させていただきます。
2点目,共用化における現場での諸問題の対応策についてでありますが,今回の共用化については,文科省の平成10年3月の幼稚園と保育所の施設の共用化等に関する指針と平成17年5月に文科省と厚労省の担当部局から出された「共用化指針により共用化された施設における幼稚園児及び保育所児の合同活動並びに保育室の共用化に係る取扱いについて」という長い取扱要項に基づき,計画変更されたも のと推察いたしますが,そもそも幼稚園には幼稚園教育要領があり,保育園には保育所保育指針があり,それぞれ詳細にわたって運営の指針が示されておりま す。さらには,保育時間の違いによる職員業務も大きく違ってくるわけで,幼稚園については,小学校に併設する形で設置されていて,学校長が幼稚園長を兼務 する形で運営されてきた経緯があるわけですから,預かり保育等の実施により保育時間を合わせたり,命令系統を一本化し,職員会議を合同で行うなどの数々の改善が必要であると考えます。何よりも大切なことは,職員が落ちついて穏やかな気持ちで職務に当たることであると考えます。共用化に当たっては,そのような観点で諸問題を事前に想定し,現場での混乱が起きないよう十分な考察による関係者の話し合いが重要であると考えますが,見解をお伺いいたします。
3点目は,幼保一元化へ向けた政策決定における考察についてという通告ですが,本件も質問が重複しておりますので,答弁は求めませんが,そもそも今回の決定の根拠となっているのは,幼稚園問題検討委員会のわずか5回の論議とのことでありましたが,一昨日の五十嵐議員の質問への市長答弁では,将来は幼保一元化へ向けて検討したい旨の方針が示された以上,任意の委員会での論議で政策決定することのないよう,専門家を入れた機関を設置し,何のための一元化なのかを明確にした上で,全体計画を含めた答申をいただくよう諮問すべきと考えますが,見解を伺います。
4点目は,閉鎖予定を含む既存の幼稚園施設を活用した諸施策についてという 通告でありますが,こちらも保育所の慢性的な待機状況の解消につながるような施設として活用を図るべきであり,横須賀教育次長が住宅課長の時代から私が申し上げてきた持論でもあります,市営住宅の建て替えの際の移転先とすることによる学校 園舎や公民館等の社会施設を有効活用する施策を計画するなど,全庁的な視野で対応を図るべきと考えるところでありますが,見解をお伺いいたします。
次は,教育行政についてのうち,学校給食と総合学習の役割についてという通告をいたしました。
食育食農教育の充実策でありますが,豊かな水と緑に恵まれた自然のもとで,先人からはぐくまれてきた地域の多様性と豊かな味覚や文化の薫りあふれる日本の食が失われる危機的状況にあると憂慮される中で,本年6月10日に食育基本法が国会において成立したことは高く評価する一人でありますが,同時に責任も痛感しているところであります。
前文の中には,「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ,生きる力を 身に付けていくためには,何よりも「食」が重要である。今,改めて,食育を,生きる上での基本であって,知育,徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付 けるとともに,様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し,健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進すること が求められている」とあり,また国民の食生活における栄養の偏り,不規則な食事,肥満や生活習慣病の増加,過度の痩身志向など未然防止もうたってあり,共感するところであります。
本文の中では,市町村に対し,第18条で市町村食育推進計画の策定推進や,第33条で市町村食育推進会議の設置等が努力規定として位置づけられていますが, 学校教育現場における役割は大きなものとなっており,いわば義務規定とも言える形で,第5条で子供の食育における保護者,教育関係者等の役割がるる述べられております。また,第20条では,学校,保育所等における食育の推進として,「食育に関する指導体制の整備,学校,保育所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施,教育の一環として行われる農場等における実習,食品の調理,食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進」と定められております。
水戸市では,学校給食基本計画を策定し,吉田仁前教育長の時代から,学校給食は単なる食事の提供ではなく,食育の観点での教育の一環として,その重要性に目を向けており,教育委員会の論議の中でも,困難な場合は親子方式を取り入れるとも単独調理校方式が望ましいと位置づけられ,その方針は教育関係者に大きな評価を得ていたところです。
私もかねがね学校給食の重要性を主張してきた一人ですが,学校給食に地場産の野菜など農産物を利用する取り組みは,生産者の顔が見え,農業と食との結びつきが確かとなり,食の大切さを通じて豊かな人間性をはぐくむことにもつながるものと 評価していたところであります。
昨今の財政難の時代だけに,ともすると学校給食を民間に委託するような乱暴な案が浮上しかねないと危惧するところですが,新たな食育基本法の制定を受けての 食育食農教育の実情,重要性の認識とさらなる充実策についての見解をお伺いいたします。
2点目は,学校と家庭と地域の連携策という通告でありますが,残食調査に基づく原因究明と残食を出さないための献立の作成による対策等が学校給食の一つの 課題であることは言うまでもありません。食育基本法を踏まえた中で,学校給食の 使命ははかり知れないものがありますが,わずか週5日の昼食である学校給食のみでは,目的を遂げることが不可能なのも無理からぬことです。
そこで,残食調査に加え,家庭での食生活についてのアンケート調査を行い,児童を通して家 庭での食生活の改善への提案をしたり,親子給食のみならず,地域の公民館を利用し,食生活改善推進委員や保健推進委員の方々との連携と協力のもとで親子食 事会等を開催することにより,少しでも食育につながるよう取り組むべきと考えますが,見解をお伺いいたします。
答弁
◆ ◎教育次長(横須賀徹君) 野村議員の一般質問の子育て支援の具体策のうち,閉鎖予定を含む既存の幼稚園施設を活用した諸施策につきましては,入園児募集停止後の代替案として,園によっては,開放学級など子育て支援策としての施設の有効活用を図ることを視野に入れ検討中であります。次に,学校給食と総合学習の役割についてお答えします。
学校給食は,食文化を継承しながら,児童,生徒の健康な体をつくり,豊かな人間関係をはぐくんでおります。また,安全で新鮮な地場農産物を取り入れることにより,食への関心を高め,生産者や食べ物に対する感謝の心を育てるなど,教育効果を上げております。
本市では,給食だよりなどで生産者の紹介や地場農産物の展示コーナーを設けるなどの取り組みを行っている学校もあり,今後,このような取り組みを拡充し,児童,生徒の食に対する意識の高揚に努めてまいります。
次に,学校と家庭と地域の連携策につきましては,各学校において,児童,生徒に対し,学級活動等の時間に栄養職員との協力授業を行い,栄養の偏りや不規則な食事,肥満等が健康に及ぼす影響について,計画的に指導しております。
また,保護者に対し,学級懇談や学年PTA,講演会などを活用し,食の重要性を啓発しております。総合的な学習の時間で行っている農作物の栽培などにおいて,地域人材を生かした取り組みをしている学校も見られます。
食育が心身の成長や人格の形成に大きな影響を及ぼすことにかんがみ,各 学校が家庭や地域との連携を一層深めながら食育を推進できるよう努めてまいります。
質問
続いて,環境行政についての質問であります。アスベスト対策については,既に今定例会で代表質問と各議員諸兄が同様の質問を詳細にわたって一般質問でもしてまいりましたので,重複するところは割愛させていただき,質問を整理させていただきました。
対策会議の設置については,すでに設置済みとのことでありましたので,その格付について,庁内のみの会議にとどまらず,部外の専門家をメンバーに含め,対象を 民間まで視野に入れる。と申しますのは,アスベストの新聞等の報道があった直後に,瓦の張りかえを勧める業者が戸別訪問をしているという実情があります。情報の少ない高齢者などが不利な契約をさせられることなどがないよう対処すべきと考えます。したがって,消費生活センターや教育委員会等の関係機関とも連携の上で,遅滞なく情報を提供したり指導するよう要望を申し上げておきます。
また,今後,石綿が建材として使用されている建築物の解体が増加して,そのピークは2020年から2040年と想定されていることもありますので,そして新たな規則として石綿障害予防規則が制定され,本年7月1日から施行となっていることも踏まえれば,後手や手戻りにならぬよう求めておきたいと思います。
続いて,市有施設の実態調査と対策についても,既に取りかかっているようなので,これにつきましても,調査の結果に基づいたリストを作成して,環境課と施設の所管課が保有し,施設の解体とかそういう場合には環境課に文書で確認を義務づけるというようなルールを設ける必要があるということを申し上げておきます。
市職員等関係者への影響調査の実施についてという通告であります が,こちらは総務省の調査の結果,アスベストによる地方公務員の健康被害として,自治体の 水道課に勤務する男性がアスベストが原因の中皮腫で死亡 し,1991年に公務災害と認定されていた,また,ほかにも既に死亡した消防士1名とアスベストによる健康 被害を受けた看護師と博物館の職員2名から公 務災害認定の申請がそれぞれ出されており,現在,地方公務員災害補償基金が審査中ということは発表されております。
認定された男性は,67年ごろから20年以上,アスベストやセメントを混ぜてつくられた水道の石綿管の工事に従事し,粉じんを吸い込んで中皮腫を発症,90年に死亡したとのことなので,戸惑いを覚えているところであります。
そこで,水道部等の水戸市の職員の健康被害についても調査し,対応すべきと考えますが,見解をお伺いいたします。
答弁
◆ ◎市民環境部長(戸村洋二郎君) 野村議員の一般質問のうち,アスベスト対策についてお答えいたします。まず,職員のアスベストによる健康影響でございますが,これまでのところ, 退職した職員も含め被害を受けたとの報告はございませんが,今後,職員の健康調査につきましては,胸部エックス線検査結果や職場環境に不安を感じている 職員などを対象に産業医による健康相談等を実施してまいります。
次に,アスベストに関連した消費者被害につきましては,的確な情報を提供するため,水戸市のホームページにアスベストQ&Aを掲載するとともに,消費生活センターにおいても注意を呼びかけてまいります。
質問
2番目は,水道水源保護条例の制定についてという環境問題であります。水道水源保護条例につきましては,これまで繰り返し質問してきた波多議員を初めとした何人かの議員諸兄が設置を求め質問してまいりました。今定例会でも田中 議員が同様の質問をされておりますが,こ れまでの答弁は,水道水源保護条例の 策定につきましては,国及び県の指導や法律専門家の助言をいただきながら,水道部及び関係部課において検討した結 果,私有財産の制約や他の法制度との整合性などにより,条例化は適切でないと判断し,うんぬんかんぬんと答弁が繰り返されてきたのです。
私は,初当選をさせていただいた平成7年9月の定例会で,問題となっていた全隈の産業廃棄物最終処分場について,申請事業者が龍ケ崎市で当時設置運営していた処分場の現地視察や周辺住民や地元議員の方々から聞き取りをさせていただき,それに基づいて全隈での設置は望ましくないとの判断を明らかにしてまいりました。以来,何度か質問してまいりましたが,水戸地裁の判決を不服として,計画事業者が東京高裁へ控訴したことは残念に思いますが,水戸地裁での工事差しとめを認める判決がこのたび出されたことは重要な意味があり,市民の命である水を守るために,水へのこだわりを日ごろから力説されている加藤市長のもとであればこそ英断し,この際,速やかに条例を制定すべきと考えるのでありますが,判決が出た今,なぜ 条例化できないのかを改めてお尋ねいたします。
答弁
◆ ◎水道部長(鈴木洋君) 野村議員の一般質問のうち,水道水源保護条例についてお答えいたします。条例の制定につきましては,これまでも他都市の状況等を調査いたしまして,国及び県の指導や水道部及び関係各部により検討した結果,他の法制度との整合性や私有財産の制約など,条例化は適切でないと判断をいたしまして,水道水源保護指導要項として平成11年5月1日から施行しているところでございます。
この要項は,厳しい排出基準値の設定,開発計画事業者との事前協議,また,施設の立ち入りや水質検査の実施,排出基準値を超えた場合の改善措置や施設の使用の一時停止の要請などを含む協定の締結,締結に応じない事業者の公表などを規定しております。
さらに,平成12年4月1日に水戸市環境基本条例が制定され,市は,水源の 保護並びに河川及び湖沼の浄化を推進するため,必要な措置を講ずることと 規定されたことにより,この要項の制度体系が整備されましたので,実効性の ある指導をしてまいりたいと考えております。
質問
最後は,消防行政についての質問であります。消防法の改正と対応策についてという通告をいたしました。
平成13年9月1日に起きた新宿歌舞伎町の雑居ビル火災は,44名が命を落とすという大惨事になり,建築物の防火管理における多くの問題が浮き彫りになりました。消防法令の違反が原因となる人災とも言えるこのような災害を未然に防ぐために 消防法の改正が行われたのは御承知のとおりであります。これは自動火災報知設備や避難器具の設置義務と管理の徹底が主な柱でありますが,それだけではなくて,むしろ設備や器具が設置されているかよりも,有効に機能できる状態にあるか,誘導路が確保されているか,こういうことが大切な点であることは今さら申し上げるまでもないことであります。現に存する,または現に工事中の防火対象物については,経過措置が設けられているのですが,来月1日に期限が迫っているのであります。
そこで,これまでの立入検査の実態について,対象建築物の総数,立入検査済みの建物の数,不適切建築物の数,改善指導の件数と勧告命令等の数と状況,今後の対応策等の5点についてお尋ねをいたします。
次は,本部,署所の配置の見直しについての質問であります。
こちらにつきましても,平成12年12月の第4回定例会において,署所の見直しだけではなく,消防車両機械資機材の更新も3か年実施計画にしっかりと位置づけ,年次的に更新すべきという提案を申し上げ,当時の加藤消防長から答弁をいただき,5水総の中に位置づけたいということのお答えでありましたが,5水総にも素案の中にないため,防災センターとの複合型の施設として計画に本部を位置づけるべきと意見を提出させていただいたりしておりました。
内原町との合併が行われ,茨城町とも合併予定というように合併が推進されつつある状況下においては,部内において適宜検証を行いながら配置状況を確認していくとともに,組織が有効に機能する体制を確立すべきと考えますが,見解をお伺いいたします。
3点目は,ドクターカーの実情と課題についてという通告であります。
旧国立水戸病院の茨城町移転に伴い,24時間対応のドクターカーの 運用体制が,休日及び夜間を除いた午前8時から午後5時までの間,新たに救急救命士の教育研修や病院実習を含めたワークステーション型ドクターカーシステ ムとして,水戸済生会病院との間で運用されていることについては評価しているところであります。
少ない人員体制の中ではありますけれども,国立病院のときと済生会病院との新たなシステムの出動実績の比較について,2点目が5時以降が本当は必要なのではないかという考え方について,また3点目として従来の24時間体制にもっていくための方策,4点目が気管内挿管の研修を修了した救急救命士の数と現場での挿管の 実績,以上4点,ドクターカーについての質問をいたします。
4点目は,救急救命士の充実策についての質問であります。
救急救命士を初めとする救急隊の1日も早いレベルアップが求められていることは,複雑多様化している救急現場の実情を見れば今さら申し上げるまでもありませんが,そのような中にありながら,済生会病院での気管挿管の研修対象者を40歳までとしているのはうなずけないのでありますが,その理由をお伺いいたします。
また,これまで年間2名ずつ行っていた救急救命士養成の6カ月間の研修ですが,救急救命士の必要性を考えれば,当然,派遣隊員を増員すべきと考えるわけ ですが,聞くところによれば,養成している学校が九州と東京の2校しかなく,全国の割り当てで,茨城県から2名の枠をもらっていたのが実情とのことであ り,驚かされました。
私は,救急救命士は県民の命を守る重要な任務にあるわけですから,県立医療大学へ救急救命士の養成コースを増設して対応すべきことであると考えますので,早急に茨城県消防長会として茨城県知事に要望して,実現へ向けて取り組むことを強く求め,答弁を願います。
また,消防職員の採用に当たりましては,救急救命士の有資格者を優先して採用すべきであると考え,明年度の採用枠の24名から取り組むべきと考えますが,見解をお伺いいたします。
消防行政5点目の質問です。重患登録制度の進捗についてということで通告いたしました。
これにつきましても,平成15年3月の第1回定例会において,登録制度の創設, 設置について質問をさせていただきましたが,実際に実現していることは評価しております。私は,先ほどのドクターカーの問題等を初めとした救急医療体制を補完する意味で,ド クターカーを必要とする可能性のある重患,特に難病に未指定の重患であったり,携帯酸素やニトロの使用者については,医師会と連携したり,あるいは水戸市 の広報紙で公募したりして把握に努め,各救急隊のエリア内の情報として事前登録し,速やかなる対応をすべきと考えるところでありますが,見解を伺います。
最後に,より開かれた消防についてという通告でありますが,消防のホームページに目を通してみました。水戸市のホームページの中から消防のホームページに行こうと思うと大変行きづらい。そして,ヤフーの検索エンジンで水戸市消防とやると,何と赤塚の水戸市消防団第13分団1件しかないというふうに出てまいります。そして, 今度ページとの一致の最初には水戸市消防研究会が出てきたのですが,最新の 更新が2000年度活動経過報告という状態で,活発な活動をしているとは思えないのかなというふうに考えました。水戸市のホームページへ戻り,くらしと住まいの消防をクリックして,消防本部へたどりついたのですが,加藤市長の水戸市の方は,定例記者会見の内容であったり,新たな制度や条例等の説明など,市の姿勢が見えるように努力をされているのですが,水戸市の消防はどんな体制で,今何を考え,どうしようとしているのかがわかるようなさらなる充実が必要と感じました。
今回の質問の中で,いろいろと耳障りの申し上げづらいことも述べてまいりましたが,水戸市の消防組織の個々の部分を見ると,幹部が少し大きな火災現場にも必ず顔を出していたり,医療機関と救急の担当課が綿密に連携ができていたりと,どの部門を見ても,それぞれの部門では一生懸命責任を全うしようとしている姿勢はわかるのですが,部署を超えた職員間の関係はといえば,まだまだ努力が必要と言わざるを得ないようであります。足 の引っ張り合いをし,自分さえよければと走ってしまうという悪い見本をまねることなく,同僚の公務災害等を自分のこととして正直に受けとめられ,お互いに エールを送り合えるという心の通った自分づくりに職員一人一人が取り組めてこそ,名実ともに県都にふさわしい消防と言われるようになるのではと思うのであります。
そのためには,幹部会議や各部内の会議の結果を職員間に公開し周知を図り, 全職員が共通認識のもとで同一の目的に向かって職務に取り組むことこそが肝要であると考え,消防へのエールを込めて,消防長の見解をお伺いいたしまして,以上で,一般質問を終わります。
12分ほど2分の1を過ぎましたけれども,誠意のある御答弁をいただきますようお願い申し上げまして,終わりたいと思います。
御清聴ありがとうございました。
答弁
◆ ◎消防長(猿田雄也君) 野村議員の一般質問のうち,消防行政についてお答えいたします。初めに,消防法の改正と対応策についてでありますが,まず,自動火災報知設備につきましては,平成14年10月に調査を開始し,翌年1月に対象建築物449件の立入検査を実施し,その後,不適建築物138件に対し立入検査を重ね,行政指導を行った結果,40件が改善され,現在未設置の該当対象物は98件となっております。
平成17年10月1日の法施行に向け,さらなる指導を行ってまいります。
また,避難器具の設置に関する改正事項につきましては,現在設置されているものを含め,簡単な操作で避難可能にするものでありまして,対象となる58件に対し,立入検査により用途及び収容人員の確認調査とあわせ改善指導を行っており,その結果,20件が改善され,現在38件が未改善でありますので,これに つきましては,平成18年10月1日の法施行に向け,法違反対象物の減少を図ってまいります。
法施行後の対応につきましては,火災予防違反処理規程に定める処理基準に従いまして,警告や措置命令,使用停止命令等を段階的に進め,違反是正を 推進してまいります。
次に,本部,署所の配置の見直しについての御質問にお答えいたします。
現在の常備消防につきましては,消防本部3課1室,2消防署,8出張所の体制であり,消防拠点として比較的施設数も多く,それぞれの距離も近いことから, 消防活動上は良好な施設配置状況にあるものと考えております。
今後における消防体制につきましては,合併の動向や国で定めた消防力の整備指針に基づき,施設や人員などの配置のあり方等について改めて検証する中で,総合防災拠点としての施設整備やそれに係る消防施設の整備,さらには議員御指摘の耐震化を含め,老朽化した出張所等施設の整備検討等を進めるなど,消防の責任を十分に果たすための体制整備の強化に努めてまいりたいと考えております。
次に,ドクターカーについての御質問ですが,24時間体制で運用した水戸医療センターにおける平成16年1月から8月までの出動件数29件に対し,昼間のみ運用をしている水戸済生会総合病院における平成17年1月から8月までの出動件数は14件と,おおむね2分の1になっておりますが,これについては,御指摘のように夜間における運用がされていないことに主たる要因があるものと考えております。
本年7月に開催されました茨城県救急医療体制整備検討委員会において, 県北地域における第三次救急医療体制に係る地域救命セ ンターを水戸済生会 総合病院に併設する事が決定され,現在,国の承認や県の指定を受けるための手続中とうかがっておりますので,地域救命センターとしての運用が開始された際 には,24時間体制でのドクターカーの運用が可能になるものと考えております。
また,水戸済生会総合病院において,昨年10月から救急救命士の気管挿管の病院実習を実施しておりますが,現在までに4名の研修を終えて,17名の重症 患者への気管挿管を実施し,その結果3名の方の心拍再開が認められており ます。
なお,この気管挿管病院実習については,医療機関側から特に40歳以下の 研修生受け入れを条件としたいとの申し入れがあることから,その趣旨に基づき対応しているところでございますので,御理解をいただきたいと思います。
救急救命士に対する信用信頼をさらに高めるためにも,救急隊員全体のレベルアップを図る必要がありますので,病院研修を含め,関係医療機関や消防学校などの御協力をいただきながら,教育訓練の充実に努めてまいります。
また,救急救命士につきましては,これまで年間2名枠の中での養成であり,十分でないことから,今後,有資格者の継続的採用を図る考えでありますが,議員御提言の県立医療大学への救急救命士養成機関設置につきましても,県消防長会に諮り要望をすることとしてまいります。
次に,重患登録制度につきましては,平成15年から水戸市医師会等の御協力のもとに,筋萎縮性側索硬化症等の人工呼吸器装着患者の登録を行い,緊急時における救急対応に努めているところでございます。
さらに,難病といわれる疾患全般につきましては,医師会や関係医療機関の 御意見や御指導をいただきながら,登録制度を含め必要な方策について協議 検討することとしてまいりたいと考えております。
次に,開かれた消防についての御質問にお答えいたします。
まず,消防本部のホームページにつきましては,昨年12月に開設をしたものでございますが,今後は,関係課とも協議し,水戸市のホームページからのリンクやプロバイダーからの検索等々につきまして改善を図ることとあわせ,内容につきましても,市民ニーズや他市の例等を参考に,その充実に努めてまいります。
また,組織内における共通認識の保持や意思疎通につきましては,毎月,課長職以上の定例会議を開催し,決定事項,指示事項等については,適時,各所属長より文書,あるいは口頭により職員に周知を図っているところであり,また,法で定められた消防職員委員会を年1回以上実施する中で,職員の意見を事務に 反映させるなど,共通認識の保持,円滑な事務の運営に努めておりますが,一丸となった職務への一層の取り組みに向け,さらに周知の徹底を図ってまいり ます。